平成27年度雇用関係助成金のご案内

平成27年7月

プチ研修

平成27年度雇用関係助成金のご案内

 

今月は平成27年度の雇用関係助成金をご紹介します。詳しくは別添をご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000059847.pdf

 

Ⅰ.雇用関係助成金とは

雇用関係助成金とは、雇用保険に加入している事業所を対象として、人の採用や教育訓練の実施、仕事と家庭の両立支援や能力向上を図るなど雇用の安定に寄与した場合に、申請にもとづき国からお金が支給される制度のことです。事業主が保険料を負担している雇用保険二事業が主要財源となっています。

 

助成金はよく言われているように返す義務の無いお金です。ただし、助成金を申請するにも色々なルールを守る必要があります。順番もあります。そういった意味ではあまり使い勝手が良いものではありませんが、国が審査にもとづき支給するものですから仕方がないといえます。過去に不正受給が相次いだことも一因ですが。

 

特定求職者雇用開発助成金など、採用後数か月経てから事業所にそのお知らせが届くものもありますが、基本的には自らアクションを起こして準備をし、その後計画にもとづき取り組み申請するといった流れがよくあるパターンです。

 

Ⅱ.助成金を申請する上で注意すること

雇用の安定に寄与することが大前提ですから、会社都合で解雇した人がいたり(申請時期にもよる)、違法行為を行っていたり、そもそも雇用保険料を滞納している事業所については原則として支給対象にはなりません。また、一部の事業については対象外とされています。

 

つまり、原則として常時10人以上労働者がいる事業所であれば就業規則が必要ですし、その内容も適法でなければなりません。労働条件通知書を確認されることもあります。法定時間を超える時間外労働があれば、きちんと割増賃金が支払われているか確認されることもあります。ただし、助成金の種類によって求められる書類は違うため、労働関連の諸規程・文書などすべてを提出するわけではありません。

 

なお、助成金の種類によっては対象となる事業が限定されているものもあります(職場定着支援助成金など←国が力を入れる健康・環境・農林漁業分野等の事業のみ対象)。

 

Ⅲ.最後に

助成金は、過去にもプチ研修で述べましたが、おまけのようなものではないかと思います。事業主がある計画を実行しようと取り組み始めた場合に「こんなものがありますよ」といった形で指摘を受け気づかされるものではないでしょうか。

 

助成金を受給することが主ではなく、計画を実行するのが主であり、助成金は副産物だと思います。ただし、助成金を受給するために少し手を加えることはあります。

☆厚生労働省のホームページに各種助成金の詳細な案内が掲載されています。ご興味がありましたらそちらもご確認ください。

以上