両立支援等助成金のご案内

プチ研修

平成26年9月

両立支援等助成金のご案内

今月は両立支援等助成金のご案内をいたします。

 

Ⅰ.両立支援等助成金とは

両立支援等助成金とは、従業員の仕事と家庭の両立を支援する制度(主に育児に関する制度)を導入して実際に制度利用者が出た場合、または女性の活躍推進を図る取組みを行い実際に結果が現れた場合に、申請に基づき国から助成金が支給される制度です。

以下の4種類があり、中小企業両立支援等助成金については更に5つのコースに分かれています。

①事業所内保育施設設置・運営等支援助成金

従業員の雇用継続を図るため事業所内保育施設を設置する事業主または事業主団体に対して、その設置・運営・増築に係る費用の一部を助成するもの。中小企業の場合は以下の金額

(1)設置費・・・助成対象となる経費の3分の2(上限額は2,300万円)

(2)運営費・・・助成対象となる経費の3分の2(事業所内保育施設の種類・規模等により上限額あり)

(3)増築費・・・増築・立替等助成対象となる経費の2分の1(上限額は1,500万円)

 

②子育て期短時間勤務支援助成金

小学校就学前までの子を養育する従業員が利用できる短時間勤務制度を設け、利用者が出た事業主に一定金額を助成するもの。

短時間勤務の内容は、1日の所定労働時間が7時間以上の労働者については1時間以上短縮勤務を実施しており、また3歳未満の子の養育の場合には、1日の所定労働時間を原則として6時間とする制度を就業規則等に設ける必要があります。

また、この助成金の支給要件の一つとして、1ヵ月の就労日数の8割以上を取り決めた短時間勤務の内容通り勤務する必要があり、その日によって始業・終業時刻が異なる場合には当該短時間勤務に該当しなくなるので、注意が必要です。中小企業の場合の助成額は以下のとおり

(1)平成22年4月1日以降に初めて支給対象者が出た場合               40万円

(2)(1)の支給対象者の申請可能開始日から5年以内に2人目以降の支給対象者が出た場合 15万円

(中小企業は5人まで)

③中小企業両立支援助成金

・代替要因確保コース・休業中能力アップコース・継続就業支援コース・期間雇用者継続就業支援コース・育休復帰支援プランコースの5つのコースがあります。詳細は別紙をご参照ください。http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000059698.pdf

 

④ポジティブ・アクション能力アップ助成金

女性の活躍促進についての数値目標を設定し、一定の研修プログラムを実施して目標を達成した事業主に対して一定額を助成するもの。こちらも詳細は別紙をご参照ください。

 

Ⅱ.国の両立支援について思うこと

以前、両立支援レベルアップ助成金という制度がありました。過去のプチ研修でも取り上げましたが、子育て期の短時間勤務支援で1人目100万円、2人目80万円が支給されていました。

今後も、国は女性の職場進出と出生率アップを図るため、法律の制定・改正や助成金制度で支援を続けていくでしょう。

今や企業に勤める女性の7割以上(中小企業でも5割以上)が育児休業を取る時代になりました。また新卒予定の男子学生の4割以上が、機会があれば育休を取得したいとのアンケート記事も出ています(本当ですかね?)。育休中に国から給与の8割が補償されれば増えるかもしれませんが。

今現在必要性がなくとも、今後は時代に合せた対応が必要になってくるのかもしれません。

以上