高年齢者雇用安定助成金のご案内

プチ研修

平成26年8月

高年齢者雇用安定助成金のご案内

 

今月は高年齢者の継続雇用の取組みを促進する高年齢者雇用安定助成金をご案内いたします。

 

Ⅰ.高年齢者雇用安定助成金とは

高年齢者雇用安定助成金とは、高年齢者が年齢に関わりなく活き活きと働ける社会を構築していくために雇用環境の整備に取り組む事業主、あるいは定年を控えて他企業でその知識や経験を活かしたいと望んでいる高年齢者を、失業を経ることなく雇い入れる事業主に対して、助成金を支給する制度です。

以下の2種類のコースがあります。※詳しくは、別紙資料をご参照ください。高年齢者雇用安定助成金 パンフレット H26

①高年齢者活用促進コース

高年齢者活用促進措置を講じた事業主に助成金を支給する制度。措置に講じた経費の2分の1(中小企業の場合は3分の2)が支給されますが、60歳以上で雇用保険に1年以上加入している者1名につき20万円が上限とされ、比較してどちらか少ない方の金額が支給されます。

ここで言う高年齢者活用促進措置とは、以下のいずれかの措置を指します。

(1) 新たな事業分野への進出等

・高年齢者が働きやすい事業分野への進出(新分野への進出)

・既存の職務内容のうち高年齢者の就労に向く作業の切り出し(職務再設計)

(2) 機械設備、作業方法、作業環境の導入・改善

・高年齢者が就労可能となるような機械設備、作業方法、作業環境の改善等

(3) 高年齢者の雇用管理制度の導入・見直し

・賃金制度、能力評価制度の導入等

・短時間勤務制度、在宅勤務制度の導入等

・専門職制度の導入等

・研修システム、職業能力開発プログラムの開発等

(4) 定年の引上げ等

・定年の引上げ

・定年の定めの廃止

・希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入

 

②高年齢者労働移動支援コース

定年退職予定者等の労働者を、公共職業安定所の紹介あるいは民間職業紹介事業者の紹介により受け入れた事業主に対して助成金を支給します。

対象者1人につき70万円(短時間労働者40万円)が支給されます。

 

Ⅱ.高年齢者雇用安定助成金の活用例

例えば、60歳以上の雇用保険被保険者が1人でもいるならば、定年を65歳にして70歳までの継続雇用制度を設けた場合には、高年齢者活用促進コースの対象となります。また、職務の再設計や新分野に高年齢者を活用していこうという高い志の事業主であれば、メリットはとても大きいものとなるでしょう。インターネットのホームページ等で活用事例集も公開されていますので参考にされるのも良いと思います。

 

高年齢者の取組みを考えている事業主様に是非活用していただきたい助成金です。

以上