育児休業

プチ研修

平成21年9月

育児休業

 

①育児休業とは

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」により、男女を問わず労働者は事業主に申し出ることにより、原則として養育する子が1歳に到達するまで、育児休業を取得することができます。

 

②育児休業の対象者

育児休業の対象者は、原則として1歳に満たない子を養育する労働者ですが、次の者は対象外とされています。

イ.日雇い労働者

ロ.期間契約労働者で、入社後1年未満の者

ハ.期間契約労働者で、子が1歳になる前に雇用契約が終了する者

また、会社と労働者代表が労使協定を結んだ場合、次の者も対象外とすることが可能です。

イ.入社後1年未満の者

ロ.配偶者が以下の全ての状態に該当する者

・職業に就いていないこと(配偶者が育児・介護休業中の者も含める)

・負傷、疾病等により子の養育が困難な常態にないこと

・6週間以内に出産予定がなく、産後8週間以内でもないこと

・子と同居していること

ハ.育児休業の申し出の時点から1年以内に雇用関係が終了する者

ニ.週の所定労働日数が2日以下の者

なお、養育する子については実子、養子を問いません。

 

③育児休業中の保険給付

休業中に健康保険の給付が受けられることは当然として、健保協会(健保組合)等に育児休業等取得申出書を提出することにより、休業中の期間、健康保険・厚生年金保険料(基金掛金)は、被保険者・事業主とも免除されます。また、この免除措置は育児休業中であれば子が3歳になるまで適用されます。

雇用保険からは、事業所を管轄するハローワークに、2ヵ月に1回ごとに給付申請書を提出することにより、育児休業基本給付金(休業開始時賃金の約3割相当額)が被保険者に支給されます。また、被保険者が休業から職場復帰して6ヵ月以上勤務した場合、育児休業職場復帰給付金(休業開始時賃金の約20%)が、休業期間分をまとめて一時金として支給されます。なお、この雇用保険の給付は、休業開始前2年間にお給料の算定対象となった出勤日数が11日以上ある月が12ヵ月分以上必要等の支給要件がありますのでご注意ください。

 

④育児休業者が出た場合について

原則として育児休業者に対する会社の法定福利費の負担は発生しません。つまり、健康保険や厚生年金の保険料免除だけでなく、雇用保険料、労災保険料や石綿拠出金についても休業中にお給料の支給が無ければ当然発生しないものです。ただし、会社で独自に積み立てている退職金等の掛金(掛金停止を行わない場合)、また復帰後の年次有給休暇取得費用など、表に出ない負担は発生します。さらに代替要員を入れればその費用、また代替要員の有無に関わらず負担増となる周りの社員への対応等、課題も生じます。

しかしながら、育児休業者が出た場合に、その機会を逆手に取って仕事の棚卸しや社内体制の再整備を行い、それまで機会のなかった社員にチャンスを与えて能力を伸ばし、結果として好業績を維持している会社もあるそうです。また、人材の定着や求人の確保にもメリットがあると言われています。この制度は、国民の間でかなり定着してきておりますので、未だ発生していない事業所によっては、前もって対応策を検討しておいた方が宜しいかもしれません。なお、初めて育児休業者が出る会社には、助成金を支払う制度(60~100万円)もありますので、今後予定があれば事前にご連絡ください。

以上